政府が2017年より新たに提案したセルフメディケーション税制。
この制度によって、今まで医療費控除できなかった人も控除の対象になる可能性が高くなりました。
そんなセルフメディケーション税制を活用するために確定申告の方法や、従来の医療費控除との比較を今回はまとめてみました。
申請に必要な書類などを揃える
セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要となります。
書類は確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示するようにしましょう。
申請の方法ですが、まずは必要書類を揃えなくてはいけません。
順番に見ていきましょう。
対象になるレシートや領収書
申請に必要な書類は、セルフメディケーション税制の対象医薬品のレシートや領収書です。
レシートには、商品名と金額、対象医薬品かどうか、購入した店舗名と購入日といったものが書かれていなければなりません。
通常は購入した時にレシートに書かれて発行されるのですが、これらのことが書かれていないレシートを発行する店舗もあるので、その場合はレシートとは別に領収書を発行してもらいそこに記入してもらいましょう。
ネットで買った際には、販売会社に証明書を発行してもらって下さい。
自宅のプリンターで印刷したものは、申請できないので気をつけましょう。
健康検査や診断書を準備する
次に必要な書類は、検査の結果表です。
予防接種を受けた人はその時の領収書があれば大丈夫ですし、予防接種済証でも構いません。
子供は何かしらの予防接種を受ける場合が多いので、予防接種が対象になるのは嬉しいですね。
がん検診の場合は領収書か結果通知表、定期健康診断の場合は「定期健康診断」か「勤務先名称」の記入がある結果通知表が必要です。
特定健康診査の場合は、「特定健康診査」か「保険者名」の記入がある領収書か結果通知表が必要で、健康診査の場合は領収書か結果通知表が必要となります。
いずれも、「勤務先名称」か「保険者名」の記入がなくてはなりません。
セルフメディケーション税制の明細書
レシートと結果通知表以外に必要な書類は、セルフメディケーション税制の明細書です。
この明細書にレシートの内容を記入していくのですが、この時レシートは捨てないでください。
記入して提出した後もレシートの提示を求められることがあります。
確定申告をする
書類が揃ったら、確定申告をしましょう。
この作業を行わないと、セルフメディケーション税制を受けることが出来ません。
確定申告は時期が決まっており、2018年の確定申告は2月16日~3月15日となっています。
それまでに確定申告をするようにしましょう。
確定申告には種類があり、白色申告と青色申告の2種類があります。
それぞれで必要な書類が変わり、白色申告では確定申告書Bと収支内訳書の2種類が必要で、青色申告では確定申告書Bと所得税青色申告決算書が必要になります。
青色申告をするには、前もって所得税の青色申告承認申請書を提出しておかなくてはならないので注意しましょう。
また、マイナンバーも必要となります。
これらの書類と一緒に、セルフメディケーション税制に必要な書類を提出しましょう。
確定申告をするには、税務署に書類を提出するかネットで行うかのいずれかになります。
税務署に提出する場合は、税務署員と相談しながら行うこともできますし、不安な人は税理士に任せることも出来ます。
医療費控除との比較
従来の医療費控除の金額は、最高で200万までとなります。
計算方法は、実際に払った医療費から保険金などで補填された金額を引き、その数から10万円を引きます。
予防接種といった予防目的の医療費は対象ではないので気をつけましょう。
医療費控除は医療費が10万を超える場合に適用されるので、セルフメディケーション税制の方が気軽に申請できます。
しかし、両方利用することは出来ないので注意しましょう。
では、どちらを使用した方がお得になるのでしょうか。
医療費が合計10万円を超えない場合は、医療費控除は受けられないので、セルフメディケーション税制を利用した方がお得です。
(10万円+8万8千円)-10万円=8万8千円
(7万円+8万円)-10万円=5万円
しかし、両方とも8万8千円の場合は同じ7万6千円となるので、どちらを選択しても良いですね。
この様に金額によって変わってくるので、しっかりと調べてから制度を利用しましょう。
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まとめ
控除制度を利用するには、きちんと金額を控除された後の金額を知っている方がお得に選択できます。
自分はどちらの方がお得になるのかをしっかりと把握しておきましょう。